出産手当金と失業保険について
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。

また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?

どなたかご存知の方、教えて下さい!
社会保険庁の言う「単純にカレンダーで42日以降」のほうが正解です。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。

また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。

この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
失業保険についての質問です。

現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。

もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
妊婦生活お疲れ様です。

早速ですが・・・・

失業給付も育児休業給付金同様、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が※ヶ月以上あるかどうかです。

ただ離職理由等によって※ヶ月以上のところが違います。

ただ育児休業給付金を受給できるのであれば、失業給付も受給できるかとおもいます。

ただし、育児休業給付金を受給した期間は支給日数を決する上で、除外されます。

つまり、入社から退職まで10年あったとしても、其の間で1年育児休業給付金を受給していたら日数決定の上では9年とみなされるということです。
どなたか詳しい方、ご回答お願いします。

私は、以前勤めていた会社を、会社都合で解雇されました。
そのため、90日間の失業保険の受給がすぐに開始されました。

会社都合の解雇の場合、決められた回数、企業に面接を受けに行けば、個別延長制度というもので、失業保険の受給日数が終わっても60日間、受給を延長してもらえると聞きました。

受給日数を10日ほど残して、ある企業に採用していただきましたが、試用期間3日で『君がどんなに頑張っても無理だと思うよ』と社長さんに言われたので辞めることになりました。

その場合、
①3日しか働いていないが、離職票や源泉徴収などはもらうのか

②ハローワークには再登録をしなければならないのか(決められた回数、企業に面接に行ったが、個別延長制度は適用されるのか)

③28日に失業認定日なのですが、申告書には3日間で辞めたことも書くのか(3日で辞めた後に企業に応募したことも書くのか)


長文、駄文ですみません(>_<)
どなたか教えてください!!
①3日勤務で退職勧奨によって、退職されていますので、雇用保険の資格所得手続きはしてないと思いますので、離職票は発行できないでしょうね。
源泉徴収票も同様、3日間の給与では、所得税は支払ってないと思います、よって、源泉はありません。

②ハローワークに就職の報告を採用証明書を提出し報告したのなら、退職証明書を提出し、再度、求職者に戻って下さい。
就職したことによって、個別延長の対象から外れる要素は無いと思います、但し、個別延長給付は安定所所長の権限ですので。安定所にて確認下さい。

③辞めた後に企業に応募したのなら、当然書いた方が安定所には好印象です。(辞めたことは書きません)
出産に関係するお金で詳しい方教えて下さい。
出産の為、5年半勤めた会社を今月退職します。
そこで総務の方から、『出産育児一時金は病院の方で今は手続きするようになっているようなのでそちらでして下さい。あと、通常会社を退職する人は対象外だけど、あなたの場合は出産手当金も対象者になるようなので、それもついでに手続きしてきては?』と言われたので、病院でそのことを聞いたら、『会社を辞めるんですよね?出産手当金?はて?何でしょう?退職する人は出産育児一時金のみだと思いますが・・・』とまったく通じなかったです…
私が会社の総務の方から言われた内容は、保険事務所の方からきちんと聞いていた上で、私に説明をしてくれました。
私は出産手当金の対象者であれば、どういう手続きをすればいいのでしょうか?

ちなみに、失業保険はいただけるのでしょうか?
収入がなくなるので、出来るだけ損をしないように貰えるものは貰いたいというのが本音です。
詳しい方宜しくお願いいたします。

ちなみに出産予定日は10月末です。
今は出産手当金は退職の場合は貰えません。
数年前までは退職でも支給対象だったので総務の方は昔のことをおっしゃってると思います。
退職でも出産予定日の42日前まで働いていれば貰えるらしいのですが8月退職で10月末出産予定とのことなのでそれも当てはまらないですし。。
もし手当金を貰えるとしても出産手当金については病院の方はわからないことですので質問者さん自身が直接保険事務所に聞きに行かれた方がいいと思いますよ。

失業保険は出産後求職するときに貰えます。
退職すれば誰もが貰えるものではありません。
なので出産後働ける環境にあっていざ仕事を探そう!という時、働きたいけど仕事が見つからないという場合に支給されるものです。



今のところ質問者さんが確実に受け取れるものは出産一時金だけです。
もし職業訓練を受けながら、失業保険ももらえるのでしょう?

五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。

次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)


それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。


この場合、給付金についと質問です。



失業保険…三ヶ月分支給

職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当

もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?

よろしくお願いします。
「雇用保険失業給付受給資格者」が、「公共職業訓練」の制度の訓練コースを、一定の要件を満たして受講すると、「受講指示」の適用を受ける事が出来ます。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。

※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
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