私は 今 時給制のところで 働いています
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください
話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました
そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?
2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか
3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?
乱文失礼しました
よろしくお願いします
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください
話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました
そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?
2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか
3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?
乱文失礼しました
よろしくお願いします
1)「いくらの時給で働いているのか わからない」のは質問者様自身の問題で、法律上は問題ありません。「あやふやな書面に 署名」と思っているのは質問者様ご本人の問題で、契約は明確と思われます。確認していないご本人の自己責任です。書面でした契約自体に錯誤無効を主張しうるとして、現況は形式が整っていますから、労働法制上の違法はないでしょう。
2)賃下げの理由をより詳しく開示してほしいので請求しうるかという事でしょうが、賃下げに当たって法律上開示が必要という事はないでしょう。会社自身が更にどこかに提出するのか、「会社に資料として提出」というのが不明ですが、これも結局質問者様ご本人の判断材料としての納得の問題ですから、ご自由に交渉できるにとどまります。一般論としては個別の明細は不要で過剰なこだわりと感じます。
3)解雇ではなく自己都合での自主的な退職を考慮しているだけなので、失業保険上の解雇扱いを得ることは困難でしょう。今の職場から、派遣スタッフとしての就業に配置換えを望んでいるという事のようですが、交渉の問題でご自由にされればよろしいですが、納得できなくで辞めるのは解雇ではありません。
補足を拝見しました。
何が「やばい」のか質問の内容が不明ですが、経営として存続が厳しいかは、そうならないように今回の手に出たか、あるいは焼け石に水か、何とも言えません。管理スタッフの給与は固定費になりますので、仕事のボリュームが落ちれば吸収が厳しくなるでしょう。
儀礼上の記載とは思いますが、本当に乱文です。質問の趣旨を把握するのが困難でした。最初の回答で指摘申し上げようかと思いながら控えましたが、やはりお伝えしておくべきでした。
派遣会社の管理スタッフなら相応の文章能力は必要です。個別の単価の上昇を期待するなら留意して努力されるのがよろしいでしょう。
2)賃下げの理由をより詳しく開示してほしいので請求しうるかという事でしょうが、賃下げに当たって法律上開示が必要という事はないでしょう。会社自身が更にどこかに提出するのか、「会社に資料として提出」というのが不明ですが、これも結局質問者様ご本人の判断材料としての納得の問題ですから、ご自由に交渉できるにとどまります。一般論としては個別の明細は不要で過剰なこだわりと感じます。
3)解雇ではなく自己都合での自主的な退職を考慮しているだけなので、失業保険上の解雇扱いを得ることは困難でしょう。今の職場から、派遣スタッフとしての就業に配置換えを望んでいるという事のようですが、交渉の問題でご自由にされればよろしいですが、納得できなくで辞めるのは解雇ではありません。
補足を拝見しました。
何が「やばい」のか質問の内容が不明ですが、経営として存続が厳しいかは、そうならないように今回の手に出たか、あるいは焼け石に水か、何とも言えません。管理スタッフの給与は固定費になりますので、仕事のボリュームが落ちれば吸収が厳しくなるでしょう。
儀礼上の記載とは思いますが、本当に乱文です。質問の趣旨を把握するのが困難でした。最初の回答で指摘申し上げようかと思いながら控えましたが、やはりお伝えしておくべきでした。
派遣会社の管理スタッフなら相応の文章能力は必要です。個別の単価の上昇を期待するなら留意して努力されるのがよろしいでしょう。
雇用保険受給の件で
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
失業保険受給の手続きは何も行っていません。。。。なら何も心配しなくても
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
失業保険に関する質問です。
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
会社側にしてみれば、あなたに退職を強要したわけではないので、会社都合退職にするのは難しいと思います。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
この場合は、失業保険は貰えますか?
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
3年未満の契約社員は期間満了で退職した場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月(待期期間ではありません)は付きません。
質問者さんの場合は自己都合ですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要になりますから受給資格はないと言うことになります。
質問者さんの場合は自己都合ですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要になりますから受給資格はないと言うことになります。
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