10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
正確に言うと失業保険をもらったから扶養を抹消しなくてはいけないのではなくて、
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。

何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)

ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
失業基本手当は、働けないので給付されません。
資格のある期間(受給期間)は、届け出により最大3年延長することができますが。

健康保険からの手当金(傷病手当金)は、退職後も1年6ヶ月になるまでは引き続き支給されます。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は当然に通算されます。正職員とかパートとか
関係ありません。失業給付の額は最後の6ヵ月の平均となります。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
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