結婚して3年、もうすぐ3歳の息子がいます。数ヶ月前から、離婚の話がでています。きっかけは旦那の金使いの荒さです。2ヶ月続けて10万近いカードの支払いがきました。(携帯代やガソリンやETCも含めてですが。)もとも
と旦那はあったら使ってしまうタイプで、お互い27歳で結婚しましたが、彼の貯金はほとんどありませんでした。お小遣い月35000円で、旦那は美容師をしており、服などにお金がかかるため、もっと欲しいと言います。私は家も欲しいし、2人目の子供もほしいし、車もそろそろお互い買い替えの時期なので、お金を貯めなきゃとあせっています。私も正社員として働いていて、旦那の帰りは連日23時以降だし育児と仕事に日々ヘトヘトで、旦那にもイライラすることが多くなり口調もきつくなったため、仕事をやめて欲しいと言われました。忙しいですが、職場の人間関係はとっても良く、必要としてくれているのでやめたくはないですが、パパ大好きな子供がかわいそうなこともあり、3月で仕事をやめることになりました。しかし、旦那はこれからは小遣い制ではなく、家計のやりくりは自分でやりたいから、生活費をこれから渡すことにしたいと言います。現在別居中で家賃はもらっていますが、やはり服や靴は好きに買っているようです。そのことを今日チクリと言ったら、またもめてしまいました。簡単に言うと、私が仕事を辞めると、今後収入が減るのに、私の買い換える車のローンは俺が払うんだよね?と言われたり、失業保険でるんでしょ?それは貯金にまわすの?と言われ、当たり前でしょと言ったら、じゃあまた働けばいいと言われました。しかし、今の職場は嫌なんだそうです。私は仕事を辞めてほしいと言われていたので、専業主婦になるつもりで4月から幼稚園に入れようともう動いています。幼稚園に入れたら仕事なんてできませんし、なんて自己中なんだと思いましたし、私は家政婦なのかと腹立たしくなりました。
私の考えはおかしいですか??やはり離婚した方がいいのでしょうか?離婚しても、子供一人くらいなら、独身時代の貯金もあるし、今の職場で働けば何とか育てていけます。
長文乱文でわかりにくくてごめんなさい。でも、他者からの意見が欲しいので、よろしくおねがいします。
と旦那はあったら使ってしまうタイプで、お互い27歳で結婚しましたが、彼の貯金はほとんどありませんでした。お小遣い月35000円で、旦那は美容師をしており、服などにお金がかかるため、もっと欲しいと言います。私は家も欲しいし、2人目の子供もほしいし、車もそろそろお互い買い替えの時期なので、お金を貯めなきゃとあせっています。私も正社員として働いていて、旦那の帰りは連日23時以降だし育児と仕事に日々ヘトヘトで、旦那にもイライラすることが多くなり口調もきつくなったため、仕事をやめて欲しいと言われました。忙しいですが、職場の人間関係はとっても良く、必要としてくれているのでやめたくはないですが、パパ大好きな子供がかわいそうなこともあり、3月で仕事をやめることになりました。しかし、旦那はこれからは小遣い制ではなく、家計のやりくりは自分でやりたいから、生活費をこれから渡すことにしたいと言います。現在別居中で家賃はもらっていますが、やはり服や靴は好きに買っているようです。そのことを今日チクリと言ったら、またもめてしまいました。簡単に言うと、私が仕事を辞めると、今後収入が減るのに、私の買い換える車のローンは俺が払うんだよね?と言われたり、失業保険でるんでしょ?それは貯金にまわすの?と言われ、当たり前でしょと言ったら、じゃあまた働けばいいと言われました。しかし、今の職場は嫌なんだそうです。私は仕事を辞めてほしいと言われていたので、専業主婦になるつもりで4月から幼稚園に入れようともう動いています。幼稚園に入れたら仕事なんてできませんし、なんて自己中なんだと思いましたし、私は家政婦なのかと腹立たしくなりました。
私の考えはおかしいですか??やはり離婚した方がいいのでしょうか?離婚しても、子供一人くらいなら、独身時代の貯金もあるし、今の職場で働けば何とか育てていけます。
長文乱文でわかりにくくてごめんなさい。でも、他者からの意見が欲しいので、よろしくおねがいします。
美容師は全国的に、自己破産してる人がものすごく多いです
金の管理なんて、できるはず無いです
お金だけじゃなく、あなたとの約束は守りますか?
同じこと何度も繰り返すタイプなら
管理をやらせても、借金増やしてあなたが尻拭いすることになりますよ
言い切ります(笑
そこそこ人気ある男性美容師に多いタイプですね
そういう男と割り切って、あなたが我慢して生活するかどうかだと思います
金の管理なんて、できるはず無いです
お金だけじゃなく、あなたとの約束は守りますか?
同じこと何度も繰り返すタイプなら
管理をやらせても、借金増やしてあなたが尻拭いすることになりますよ
言い切ります(笑
そこそこ人気ある男性美容師に多いタイプですね
そういう男と割り切って、あなたが我慢して生活するかどうかだと思います
失業保険の特定理由離職者の範囲について質問です。この下記の理由で辞めた場合は、該当しますか。
現在、特定派遣で派遣先に勤務しています。派遣先への勤務期間は1年間で、間もなく1年が経過します。
派遣先から社員にならないかとの誘いがあり、派遣元へその旨を伝えると、派遣先の会社で3年間勤務しないとダメと言われた。
また「派遣先で1年働いたら、社員になってもいい」と言われていた(これに関する契約書は無し)。
以上です、宜しくお願いします。
現在、特定派遣で派遣先に勤務しています。派遣先への勤務期間は1年間で、間もなく1年が経過します。
派遣先から社員にならないかとの誘いがあり、派遣元へその旨を伝えると、派遣先の会社で3年間勤務しないとダメと言われた。
また「派遣先で1年働いたら、社員になってもいい」と言われていた(これに関する契約書は無し)。
以上です、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは、期間満了になったが更新されなかったので離職した人や、傷病などやむを得ない理由で離職した人です。
そもそも、派遣元を辞めて(現在の派遣先に)再就職するのなら「失業」ではありません。
〉派遣先の会社で3年間勤務しないとダメ
これは違法ですね。
そもそも、派遣元を辞めて(現在の派遣先に)再就職するのなら「失業」ではありません。
〉派遣先の会社で3年間勤務しないとダメ
これは違法ですね。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
1 クリニックに通っている事を隠してもいいけど普通の自己都合退職になりますので3ヶ月貰えません。
傷病給付金支払い決定通知(定期的に送られて来てますよね?)を用意して手続きすれば自己都合でも特定理由としてすぐ貰えます。(会社が退職推奨するのと同じ)
2 扶養されていても大丈夫です。
3 大まかに言えば1年以上雇用保険に入っていればOK
4 転居理由だと3ヶ月過ぎないと貰えませんし、期間も短いです。
ここは会社からの退職推奨か病気による特定理由の退職で申請した方がメリットでかいです。
傷病給付金支払い決定通知(定期的に送られて来てますよね?)を用意して手続きすれば自己都合でも特定理由としてすぐ貰えます。(会社が退職推奨するのと同じ)
2 扶養されていても大丈夫です。
3 大まかに言えば1年以上雇用保険に入っていればOK
4 転居理由だと3ヶ月過ぎないと貰えませんし、期間も短いです。
ここは会社からの退職推奨か病気による特定理由の退職で申請した方がメリットでかいです。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
-----------------
第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
-----------------
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
離職票が届くのが9月下旬になると思います。手続にはどうしても離職票が必要ですからどうしても10月になり、支給は11月初旬になると思います。
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
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